随縁会


見性院運営内規

第1条.
この内規は、宗教法人法及び他の法令に定めるもののほか、見性院規則及び曹洞宗宗制等(以下「宗制等」という。)に倣(なら)い、その法的根拠を明確にすることを目的に策定するものである。
第2条.
当院及び当院代表役員(以下「住職」という。)の名義により所有権が登記され及び管理する土地、建物、墓地並びに工作物等の所有権は、当院に帰属するものであり、宗教法人法第66条及び宗制等の規定により、当院以外の者は、いかなる理由にあっても、その所有権等の主張を認めるものではない。
第3条.
当院への寄進者の所有権については、前条の規定を準用する。この場合においても、寄進者の所有権は、法的にも認めるものではない。
第4条.
見性院墓地、通称専念寺墓地及び通称観音堂墓地は、当院が所有及び管理する墓地(以下「当院墓地」という。)であり、当院以外の個人及び法人等の所有権は一切認められない。
住職の許可なくして実施した当院の所有権が及ぶ土地等の移動または工事等については、これを認めない。
当院墓地を使用する者は、一世帯(名義)一墓地を基本する。この場合、現に一世帯(名義)で二か所以上の当院墓地を確保・使用している場合は、出来る限りその解消に努めなければならない。ただし、墓石が建立されており使用者が明確な場合または正式な永代使用権を取得している場合など、正当な理由がある場合は、この限りではない。
当院墓地は、当院墓地等の使用権者(以下「信徒」という。)は、何人に対してもその権利を譲渡等してはならない。ただし、特別の理由により住職等が許可した場合は、この限りではない。
第5条.
当院の役員人事については、役員の意見を集約し、住職が選出する。(専権事項)

 附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。